【記事番号:1191】
介護保険における送迎サービスには、訪問介護事業所(訪問介護員等が要介護者の居宅を訪問して、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように世話を行う事業所)によるサービスがあります。
【訪問介護事業所におけるサービス内容】
(1)訪問介護員等が、原則通院のために、公共交通機関等を利用して目的地まで利用者の介助を行うサービス
(2).原則通院のために、訪問介護員等が自ら運転する車への乗車・降車の介助、乗車前・降車後の移動介助、医療機関での受診の手続きや移動の介助を行うサービス(一般的に「介護タクシー」と呼ばれるもの)
いずれかにより送迎サービスを受けることができます。
なお、これらの移送にかかる運賃は介護保険の対象となりませんので、利用者の負担になります。
サービスのご利用にあたっては、お近くの居宅介護支援事業所の介護支援専門員にご相談ください。
保健福祉部長寿いきがい課在宅サービス指導担当
770-8570徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2214
ファクシミリ:088-621-2840