【記事番号:1188】
介護保険の訪問介護サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。
○要介護認定申請をされてない場合は、お住まいの市町村介護保険担当課へご相談ください。
○要介護認定を受けられている方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の状態を把握した上でケアプランの作成を行い、それをもとに訪問介護事業所(訪問介護員等が要介護者等の居宅を訪問して、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、入浴・排せつ等の介護、調理・洗濯等の家事など必要な日常生活の世話を行う事業所)がサービスを提供することになります。
つきましては、要介護1~5の方はお近くの居宅介護支援事業所(在宅の要介護者についてケアマネジメントを行う事業所)、要支援1及び2の方は予防支援事業所(各市町村にある地域包括支援センター)の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
保健福祉部長寿いきがい課在宅サービス指導担当
770-8570
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2214
ファクシミリ:088-621-2840