【記事番号:1037】
えせ同和行為とは、「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、同和問題を口実として、会社・個人や官公暑などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。
えせ同和行為には毅然とした態度で接することが大切です。
「検討します」「考えてみます」などその場限りの返事をしたり、安価な金額だからと、要求に応じてしまうと再三要求を受けやすくなります。
要求に応じる義務はないので、いらないときは「いりません」と断りましょう。断る理由を説明する義務もありません。中途半端な理由をつけると、かえって、その説明の表現自体に難癖をつけられたりする
場合もあります。しつこく電話がかかってくる場合は、買うつもりは無いことを伝えるとともに、電話の内容や回数を記録し、後日の対応への備えをすることも大切です。可能であれば録音もして下さい。
録音内容は直接の当事者間であるため、憲法で定められた通信の秘密や電気通信事業法にも違反しません。
勝手に送りつけてきたときも、買うつもりのないことを明確にし、内容証明付郵便などで返送するなどをお勧めします。電話勧誘販売や商品購入、施設利用の権利の販売などもクーリングオフの対象になりますので期間内に返送するなど制度を利用してください。
なお、えせ同和行為者から不当な要求を受けたときは、お近くの地方法務局または支局までご相談下さい。
○徳島地方法務局
所在地徳島市徳島町城内6番地6徳島地方合同庁舎人権擁護課
電話088-622-4171
○徳島地方法務局阿南支局
所在地阿南市日開野町谷田497番地2
電話0884-22-0410
○徳島地方法務局美馬支局
所在地美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南125-1
電話0883-52-1164
生活環境部男女参画・人権課人権担当
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2187
ファクシミリ:088-621-2844