【記事番号:966】
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、多数の人が使用又は利用する建築物の維持管理に関して環境衛生上必要な事項が定められ、衛生的な環境の確保を図っています。
建築物環境衛生管理基準とは、この建築物の維持管理に関して衛生上必要な事項のことであり、特定建築物衛生管理権原者(特定建築物の所有者、占有者など)は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理しなければなりません。
建築物環境衛生管理基準では、空気環境の調整、給水(飲料水、雑用水)及び排水の管理、清掃、ねずみ等防除その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置が定められています。
建築物環境衛生管理基準の詳細は、政令、規則、告示等に示されています。
保健所では、登録された特定建築物が建築物環境衛生管理基準に従って適正に管理されるよう指導を行っています。
なお、特定建築物以外の建築物であっても、多数の人が使用又は利用する建築物の所有者、占有者などは、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう努めなければならないとされています。
○特定建築物とは
1つの建築物において、特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、美術館、遊技場、店舗又は事務所及び学校、研修所)に供される部分の延べ面積が3,000m2以上であり、かつ、専ら特定用途以外の用途に供される部分の面積が特定用途に供される延べ床面積の10%以下であるものです。
ただし、学校の用途に供される建築物の要件は、8,000m2以上になっています。
徳島保健所環境試験検査担当
管轄市町村:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
徳島市新蔵町3ー80
電話:088ー602ー8901
ファクシミリ:088ー652ー9334
E-Mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.lg.jp
ファクシミリ:政令、規則等の内容はこちらをご覧ください。
厚生労働省「建築物衛生のページ」
E-Mail:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html
【問い合わせ先】
阿南保健所生活衛生担当
所在地:阿南市領家町野神319
TEL0884ー28ー9870
FAX0884ー22ー6404
mailnanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
管轄市町村:阿南市、那賀町
美波保健所生活衛生担当
所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1
TEL0884ー74ー7345
FAX0884ー74ー7365
mailnanbu_hfk_m@pref.tokushima.lg.jp
管轄市町村:海部郡
吉野川保健所生活衛生担当
所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2
TEL0883ー24ー1114
FAX0883ー22ー1760
mailtoubu_hf_yh@pref.tokushima.lg.jp
管轄市町村:吉野川市、阿波市
美馬保健所生活衛生担当
所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23
TEL0883ー52ー1017
FAX0883ー53ー9446
mailseibu_hfk_mmh@pref.tokushima.lg.jp
管轄市町村:美馬市、つるぎ町
危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課水道・生活衛生担当
所在地徳島市万代町1ー1
TEL088ー621ー2265
FAX088ー621ー2848