【記事番号:958】
◎旅館業を営む場合の手続きについて
旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を営業する場合は、旅館業法に基づき、施設の所在地を所管する保健所長の許可を受けなければなりません。
旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があり、それぞれの営業に対して、構造設備の基準(床面積の広さ等)や衛生措置の基準(換気、採光等)が定められていますので、施設を建設する前に、施設を所管する保健所の食品衛生担当へ相談してください。
なお、施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内に学校、児童福祉施設及び社会教育に関する施設がある場合は、それぞれの施設長に当該施設の清純な施設環境が著しく害される恐れが無いかどうかの意見を求めることになっており、保健所長が公衆衛生上不適当であると認める場合は、営業許可を受けられないこともあります。
【許可申請に必要な書類等】
(1)申請書(様式第1号)
(2)営業の施設の構造設備
(3)構造設備を明らかにした平面図及び立面図
(4)設置場所のおおむね200mの区域内の見取り図
(5)法人にあっては、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
(6)消防法令適合通知書
(7)建築基準法に基づく検査済証の写し
(8)申請手数料22,000円(徳島県収入証紙として)
.
◎公衆浴場を営む場合の手続きについて
公衆浴場には、普通公衆浴場と特殊公衆浴場があります。
普通公衆浴場とは、いわゆる「銭湯」のことを指し、入浴料金の上限額について物価統制令の適用を受けます。
特殊公衆浴場は、それ以外の公衆浴場を指し、スーパー銭湯、ヘルスセンター、健康ランドの他ゴルフ場やスポーツジムの風呂、サウナなどがこれにあたります。
公衆浴場を営業する場合は、公衆浴場法に基づき、施設の所在地を管轄する保健所長の許可を受ける必要があります。
公衆浴場の許可は、公衆浴場法施行条例に定める構造設備基準、適正配置基準に従っていなければなりません。
○適正配置基準(公衆浴場法施行条例第3条)
新たに公衆浴場を経営する場合は、原則として既設の普通公衆浴場(いわゆる銭湯)の敷地の周囲300mの区域外である必要があります。
(例外)
・温泉法に規定する温泉を利用する公衆浴場を設置する場合
・既設の普通公衆浴場と同一の場所で引き続き公衆浴場を経営する場合
・個室付き特殊公衆浴場その他普通公衆浴場と構造設備や営業形態が著しく異にする公衆浴場を
設置する場合
・知事が人口密度、土地の状況その他の事情により、公衆衛生上必要があると認める場合
○構造設備基準
・普通公衆浴場及び特殊公衆浴場については、履物収容設備数、脱衣室の床面積や床の材質、
浴室の洗い場床面積、シャワー設備、給水栓の数、換気等について定められています。
(公衆浴場法施行条例第6条第1項)
構造設備基準に合致するか事前にチェックする必要がありますので、設計段階で所管する保健所の担当までご相談ください。
営業許可申請は、営業開始日の1ヶ月前くらいに保健所に正副1部ずつ提出してください。
構造設備を変更したり、廃止した場合などは、速やかに保健所に届け出てください。
【許可申請に必要な書類等】
(1)公衆浴場営業許可申請書
(2)構造設備一覧表
(3)構造設備を明らかにした図面
(4)公衆浴場のおおむね500mの区域内の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の図面
(5)水質基準に適合することを証する書類
(6)建築基準法に基づく検査済証の写し
(7)消防法令適合通知書写し又は消防用設備等検査済証の写し
(8)申請手数料22,000円(徳島県収入証紙)
(9)その他(必要に応じて)
※6及び7の書類については、サウナ風呂等蒸気又は熱気等を使用する浴場業の場合のみ
.
【申請及び問い合わせ先】
◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は
徳島保健所(所在地:徳島市新蔵町3ー80)
メールアドレス:toubu_hf_th@pref.tokushima.lg.jp
・旅館業法に関しては、食品衛生担当(TEL:088ー652ー5154)
・公衆浴場法に関しては、環境試験検査担当(TEL:088ー602ー8901)
◆吉野川市、阿波市の方は
吉野川保健所生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)
TEL:0883ー24ー1114
メールアドレス:toubu_hf_yh@pref.tokushima.lg.jp
◆阿南市、那賀町の方は
阿南保健所生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)
TEL:0884ー28ー9870
メールアドレス:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
◆海部郡の方は
美波保健所生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)
TEL:0884ー74ー7345
メールアドレス:nanbu_hfk_m@pref.tokushima.lg.jp
◆美馬市、つるぎ町の方は
美馬保健所生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)
TEL:0883ー52ー1017
メールアドレス:seibu_hfk_mmh@pref.tokushima.lg.jp
◆三好市、東みよし町の方は
三好保健所生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)
TEL:0883ー72ー1122
◎温泉利用についてはこちらをご覧下さい。
URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/2006041700051/
旅館業に関すること
危機管理部安全衛生課 HACCP食品安全担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2229
公衆浴場に関すること
危機管理部安全衛生課 水道・生活衛生担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2264
ファクシミリ:088-621-2848