【記事番号:943】
パン、ケーキなど菓子類を製造販売する場合、食品衛生法に基づく施設基準に合致した製造施設にするとともに、営業を開始する前に許可を受ける必要があります。
許可にかかる相談、申請手続きは保健所で行っていますので、施設を穿設・改修する前又は営業を開始する前に、施設所在地を管轄する保健所にご相談ください。
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【施設基準の一例】
・施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
・食品等への汚染を考慮し、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。
・住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。
・従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
・原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。
・次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。
(1) 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。
(2) 専用の流水式手洗い設備を有すること。
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【申請時に必要な書類等】
(1)営業許可申請書
(2)施設の平面図(設備等の配置も記入してください)
(3)施設付近の地図
(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師、栄養士、製菓衛生師等の免許、食品衛生責任者養成講習会の受講済証)
(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し(飲用適であること)
(6)申請手数料(徳島県収入証紙として、菓子製造業15,000円)
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【申請及び問い合わせ先】
◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は
徳島保健所食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)
TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334
メールアドレス:toubu_hf_th@pref.tokushima.lg.jp
◆吉野川市、阿波市の方は
吉野川保健所生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)
TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760
メールアドレス:toubu_hf_yh@pref.tokushima.lg.jp
◆阿南市、那賀町の方は
阿南保健所生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)
TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404
メールアドレス:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
◆海部郡の方は
美波保健所生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)
TEL:0884ー74ー7345, FAX:0884ー74ー7365
メールアドレス:nanbu_hfk_m@pref.tokushima.lg.jp
◆美馬市、つるぎ町の方は
美馬保健所生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)
TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446
メールアドレス:seibu_hfk_mmh@pref.tokushima.lg.jp
◆三好市、東みよし町の方は
三好保健所生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)
TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884
危機管理部 安全衛生課 HACCP食品安全担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2229
ファクシミリ:088-621-2848