【記事番号:916】
化粧品等の製造や輸入を行うためには、次の業許可等が必要です。
○医薬品・・・・・・・医薬品製造販売業・製造業許可
○医薬部外品・・・・・医薬部外品製造販売業・製造業許可
○化粧品・・・・・・・化粧品製造販売業・製造業許可
○医療機器・・・・・・医療機器製造販売業許可・製造業登録
○体外診断用医薬品・・体外診断用医薬品製造販売業許可・製造業登録
許可の取得には、薬剤師の設置など責任者等の人的要件、作業場所など構造設備等の物的要件に関する基準などがあります。
取得する許可の種類、申請先(国、県)及びその基準は製造する品目、区分等によって異なります。
また、許可とは別に製造しようとする化粧品等について届出や承認を受ける必要があります。
届出、承認の別、また提出先(国、県)等については、製造する品目によって異なりますので、薬務課までお問い合わせください。
保健福祉部薬務課薬事審査・監視担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2231
ファクシミリ:088-621-2842