【記事番号:909】
医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を使用する場合は、麻薬取扱者等の免許及び指定が必要です。病院等の医療機関で麻薬を施用する場合は、「麻薬施用者免許」、大学等で麻薬を研究のために使用する場合は、「麻薬研究者免許」が必要です。また、覚醒剤を病院等の医療機関で施用する場合は、「覚醒剤施用機関」の指定、研究のために使用する場合は、「覚醒剤研究者」の指定を受ける必要があります。麻薬等の使用方法により、必要な免許及び指定が異なりますので、免許申請等に関してはあらかじめ、薬務課に御相談のうえ、申請をお願いします。