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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:909】

医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を取り扱いたいが、どのような手続きが必要ですか。

医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を使用する場合は、麻薬取扱者等の免許及び指定が必要です。病院等の医療機関で麻薬を施用する場合は、「麻薬施用者免許」、大学等で麻薬を研究のために使用する場合は、「麻薬研究者免許」が必要です。また、覚醒剤を病院等の医療機関で施用する場合は、「覚醒剤施用機関」の指定、研究のために使用する場合は、「覚醒剤研究者」の指定を受ける必要があります。麻薬等の使用方法により、必要な免許及び指定が異なりますので、免許申請等に関してはあらかじめ、薬務課に御相談のうえ、申請をお願いします。

関連情報

お問合せ先

保健福祉部薬務課血液・麻薬担当

徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-2233

ファクシミリ:088-621-2842

E-Mail:yakumuka@pref.tokushima.lg.jp