【記事番号:5729】
ひとり親家庭の方が入院した場合、安心して医療が受けられるよう、保険医療の自己負担分の助成を行っています。
(1)支給対象
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養するひとり親家庭の父母
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養するひとり親家庭の児童
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養する父母のない児童
※ただし、児童扶養手当受給水準の世帯に限ります。
また、生活保護受給世帯は、医療扶助が支給されるため助成を受けられません。
(2)支給内容
保険の対象となった医療費のうち、自己負担分の一部を助成します。
児童:通院時、入院時の医療費が助成対象
父母:入院時の医療費が助成対象
※通院時は、1ヵ月1医療機関につき、1,000円を限度として一部自己負担が生じます。
※入院時、一部自己負担は生じませんが、食事療養費は対象外です。
(3)支給方法
医療費の助成を受けようとする場合は、あらかじめ市町村に申請書を提出し、受給者証等の交付を受ける必要があります。
実施主体は市町村です。
詳しくはお住まいの市町村役場のひとり親福祉担当課へお問い合わせください。
こども未来部青少年・こども家庭課ひとり親家庭等支援担当
電話:088ー621ー2707
ファクシミリ:088ー621ー2843