【記事番号:845】
恩給証書または援護年金証書の番号をご確認の上、遺族の方から直接国の担当官庁(総務省または厚生労働省)に連絡してください。
「恩給等の未払い金がある場合」や「遺族に扶助料または遺族年金等が支給される場合」などには,国の担当者から所要の関係書類が送られてきますので,その書類に必要事項を記入し,所要の書類等を添付して提出すれば,手続きは完了します。
<恩給を受給されていた場合>
総務省政策統括官(恩給担当)恩給相談官室 電話 03-5273-1400
〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎 1階
相談アドレス onkyusoudan@soumu.go.jp
<援護年金(遺族年金・遺族給与金)を受給されていた場合>
厚生労働省社会・援護局援護課審査室 電話 03-5253-1111 内線 3443・3444
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
<援護年金(障害年金)を受給されていた場合>
厚生労働省社会・援護局援護課障害年金係 電話 03-5253-1111 内線 3429
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
また、亡くなられた方が戦傷病者手帳をお持ちであった場合は、市町村福祉担当課を通じて返却の手続きをしていただく必要があります。
保健福祉部保健福祉政策課総務・援護担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2171
ファクシミリ:088-621-2839