【記事番号:843】
軍人恩給(普通恩給)については、最短年限以上在職して退職した者(実役「実際に軍隊にいた期間」+加算年「地域加算等」が下士官以下は12年以上,准士官以上は13年以上となる人)に支給されます。
※下士官の例(陸軍:曹長・軍曹・伍長,海軍:上等兵曹・一等兵曹・二等兵曹)
准士官の例(陸軍:准尉・特務曹長,海軍:兵曹長)
また、戦争中の負傷等(公務傷病または勤務関連傷病)による後遺障害があり、その障害の程度が恩給法に定める程度以上である場合は,傷病恩給等が支給され,その傷病の治療費については無料となります(ただし、差額ベッド代等は自己負担)。
普通恩給や傷病恩給等に関する個人の受給資格等については,軍を退職したときに本籍地のあった都道府県の援護担当部局にご相談ください。支給要件である旧軍人としての在職年数や傷病記録等を調査し,その内容をお知らせするとともに,恩給等の請求をされる場合には請求書を送付いたします。
※恩給等の受給資格や傷病記録等については個人情報となりますので,回答にあたっては,本人または本人の3親等以内の遺家族であることを確認させていただくこととなります。
なお,恩給等の請求書は,軍を退職したときに本籍地のあった都道府県に提出していただくこととなっておりますが,請求書の審査及び裁定は国(総務省,厚生労働省)が行います。
詳しくは保健福祉政策課にお問い合わせください。
保健福祉部保健福祉政策課総務・援護担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2171
ファクシミリ:088-621-2839