【記事番号:801】
水質汚濁防止法対象の特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするときは、所定の手続きを行う必要があります。主な手続きには、特定施設の設置届出、特定施設使用届出、特定施設の構造等の変更届出、氏名等変更届出、特定施設使用廃止届出、承継届出、汚濁負荷量測定手法届出があります。詳細については関連情報(水質汚濁防止法に関する手続)を御参照下さい。
特定施設の設置届出及び特定施設の構造等の変更届出は原則として工事着工の60日以上前に提出する必要がありますので、できるだけ早めにご相談下さい。
特定施設を設置する工場又は事業場からの排出水の排水基準については「FAQ:徳島県内の排水基準について知りたい。」を御参照下さい。
(1)水質汚濁防止法に係る届出等について
水質汚濁防止法に基づく特定施設等の設置届出をすることが必要ですので、所管の県民局又は保健所へお問い合わせください。(徳島市内における設置の場合は、徳島市環境保全課(088-621-5213)へお問い合わせ下さい。)
(2)瀬戸内海環境保全特別措置法に係る許可申請等について
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、知事の特定施設設置許可を受けることが必要ですので、環境管理課へお問い合わせください。(徳島市内における設置の場合は、徳島市環境保全課(088-621-5213)へお問い合わせ下さい。)
(水質汚濁防止法と瀬戸内海環境保全特別措置法の区分の仕方はFAQ:瀬戸内海環境保全特別措置法について知りたい。に記載)
鳴門市、小松島市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡における設置の場合で,1日当たりの最大排水量が50m3未満の場合
東部保健福祉局徳島保健所庁舎環境試験検査担当
徳島市新蔵町3丁目80
電話:088-602-8901
ファクシミリ:088-652-9334
E-Mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.lg.jp
吉野川市、阿波市における設置の場合で,1日当たりの最大排水量が50m3未満の場合
東部保健福祉局吉野川保健所庁舎生活衛生担当
吉野川市鴨島町鴨島106-2
電話:0883-24-1114ファクシミリ:0883-22-1760
E-Mail:toubu_hf_yh@pref.tokushima.lg.jp
阿南市、那賀郡、海部郡における設置の場合で,1日当たりの最大排水量が50m3未満の場合
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(阿南庁舎)
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9858ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡における設置の場合で,1日当たりの最大排水量が50m3未満の場合
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(美馬庁舎)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2062ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.lg.jp
徳島市以外における設置の場合で,1日当たりの最大排水量が50m3以上の場合
生活環境部環境管理課水質担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2272ファクシミリ:088-621-2847