【記事番号:797】
公害紛争処理制度は、公害紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的とし、公害紛争処理法に基づき設けられました。専門的な知識や経験を持つ公害審査委員が公正中立な立場から、あっせん、調停、仲裁を行い、公害紛争の解決を図る制度です。
都道府県においては、公害審査会方式又は公害審査委員候補者方式のいずれかを採用し、紛争処理機関を設置することとなっています。徳島県では、後者の公害審査委員候補者方式を採用しており、毎年、公害審査委員候補者名簿を作成しています。申請により、公害審査委員候補者名簿の中から、知事が事件に応じて委員を任命し、その解決を図ります。大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染と地盤沈下の典型7公害による被害の防止や、損害賠償などの紛争解決を希望される場合には、環境管理課に御相談ください。
なお、いわゆる重大事件と複数の都道府県にまたがる県際事件についてのあっせん、調停及び仲裁並びに裁定は、国の公害等調整委員会が所管しています。
生活環境部環境管理課企画・大気担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2270
ファクシミリ:088-621-2847