【記事番号:794】
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定により以下のとおりです。
○大気0.6pg(ピコグラム)-TEQ(ティーイーキュウ)/m3以下(年間平均値)
○水質(水底の底質を除く。)1pg(ピコグラム)-TEQ(ティーイーキュウ)/l以下(年間平均値)
○水底の底質150pg(ピコグラム)-TEQ(ティーイーキュウ)/g以下
○土壌1000pg(ピコグラム)-TEQ(ティーイーキュウ)/g以下
<用語>
・1pg(ピコグラム)は、1兆分の1グラムのことです。
・TEQ(ティーイーキュウ)は、「毒性等量」と言います。ダイオキシン類には毒性の強さの異なる様々な種類があるため、それぞれの毒性の強さと濃度により、最も毒性の強い種類の量に換算しています。
(注)
1.大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
2.水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
3.水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
4.土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区分されている施設に係る土壌については適用しない。
生活環境部環境管理課企画・大気担当、水質担当、土砂担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2274(大気)2332(水質)2276(土砂)
ファクシミリ:088-621-2847