【記事番号:792】
環境基本法に基づき,環境基準が全国一律に定められています。基準が定められている物質は,大気汚染に係るものは,二酸化いおう,一酸化炭素,浮遊粒子状物質,二酸化窒素及び光化学オキシダントの5物質,有害大気汚染物質に係るものは,ベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質,そして微小粒子状物質に係るものの計10物質があります。
それぞれの基準値については次のとおりです。
【大気汚染に係る環境基準】
○二酸化いおう:1時間値の1日平均値が0.04ppm(ピーピーエム)以下であり,かつ,1時間値が0.1ppm(ピーピーエム)以下であること。
○一酸化炭素:1時間値の1日平均値が10ppm(ピーピーエム)以下であり,かつ,1時間値の8時間平均値が20ppm(ピーピーエム)以下であること。
○浮遊粒子状物質:1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり,かつ,1時間値が0.20mg/m3以下であること。
○二酸化窒素:1時間値の1日平均値が0.04ppm(ピーピーエム)から0.06ppm(ピーピーエム)のゾーン内又はそれ以下であること。
○光化学オキシダント:1時間値が0.06ppm(ピーピーエム)以下であること。
【有害大気汚染物質に係る環境基準】
○ベンゼン:1年平均値が0.003mg/m3以下であること。
○トリクロロエチレン:1年平均値が0.13mg/m3以下であること。
○テトラクロロエチレン:1年平均値が0.2mg/m3以下であること。
○ジクロロメタン:1年平均値が0.15mg/m3以下であること。
【微小粒子状物質に係る環境基準】
○微小粒子状物質:1年平均値が15μg/m3以下であり,かつ,1日平均値が35μg/m3以下であること。
生活環境部環境管理課企画・大気担当
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