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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:792】

県内の大気に係る環境基準が知りたい。

環境基本法に基づき,環境基準が全国一律に定められています。基準が定められている物質は,大気汚染に係るものは,二酸化いおう,一酸化炭素,浮遊粒子状物質,二酸化窒素及び光化学オキシダントの5物質,有害大気汚染物質に係るものは,ベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質,そして微小粒子状物質に係るものの計10物質があります。

それぞれの基準値については次のとおりです。

【大気汚染に係る環境基準】

○二酸化いおう:1時間値の1日平均値が0.04ppm(ピーピーエム)以下であり,かつ,1時間値が0.1ppm(ピーピーエム)以下であること。

○一酸化炭素:1時間値の1日平均値が10ppm(ピーピーエム)以下であり,かつ,1時間値の8時間平均値が20ppm(ピーピーエム)以下であること。

○浮遊粒子状物質:1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり,かつ,1時間値が0.20mg/m3以下であること。

○二酸化窒素:1時間値の1日平均値が0.04ppm(ピーピーエム)から0.06ppm(ピーピーエム)のゾーン内又はそれ以下であること。

○光化学オキシダント:1時間値が0.06ppm(ピーピーエム)以下であること。

【有害大気汚染物質に係る環境基準】

○ベンゼン:1年平均値が0.003mg/m3以下であること。

○トリクロロエチレン:1年平均値が0.13mg/m3以下であること。

○テトラクロロエチレン:1年平均値が0.2mg/m3以下であること。

○ジクロロメタン:1年平均値が0.15mg/m3以下であること。

【微小粒子状物質に係る環境基準】

○微小粒子状物質:1年平均値が15μg/m3以下であり,かつ,1日平均値が35μg/m3以下であること。

関連情報

お問合せ先

生活環境部環境管理課企画・大気担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2274

ファクシミリ:088-621-2847

E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp