【記事番号:776】
浄化槽は微生物のはたらきを利用して水の汚れを処理します。微生物が働きやすいように維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を行うことについて法律(浄化槽法)で義務づけられています。
保守点検(第10条)→維持管理は専門的な知識・技能が必要です。県知事の登録を受けた
保守点検業者と委託契約を結んでください。
(小型家庭用合併浄化槽:4か月ごとに1回以上で、料金は業者によって
異なります。)
清掃(第10条)→浄化槽内に留まった汚泥などを定期的に汲み取り・清掃する必要があります。
市町村の許可を受けた業者にご依頼ください。(年1回以上)
〔全ばっ気方式にあっては、おおむね6か月ごと1回以上で、料金は業者によって
異なります。〕
法定検査(第11条)→以上の保守点検及び清掃が法律で定める基準どおり適正に実施され、本来の
浄化槽機能が十分に発揮されているかどうかを確認するため、水質検査を中心
として実施するもので、定期的に受けることが義務づけられています。
(年1回:料金は、一般家庭用の10人槽以下で5,000円)
徳島県では、(公社)徳島県環境技術センター
〔徳島市津田海岸町2-33,TEL088(636)1234〕が指定検査機関になっておりますので、ご相談ください。
徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町にお住まいの方
東部保健福祉局<徳島保健所庁舎>環境試験検査担当
徳島市新蔵町3-80
電話:088-602-8901ファクシミリ:088-652-9334
E-Mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.lg.jp
吉野川市・阿波市にお住まいの方
東部保健福祉局<吉野川保健所庁舎>生活衛生担当
吉野川市鴨島町字鴨島106-2
電話:0883-36-9017ファクシミリ:0883-22-1760
E-Mail:toubu_hf_yh@pref.tokushima.lg.jp
阿南市・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町にお住まいの方
南部総合県民局保健福祉環境部<阿南庁舎>環境担当
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9862ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町にお住まいの方
西部総合県民局保健福祉環境部<美馬庁舎>環境担当
美馬市脇町大字猪尻建神社下南73
電話:0883-53-2062ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.lg.jp
検査機関連絡先
社団法人徳島県環境技術センター
徳島市津田海岸町2-33
電話:088-636-1234ファクシミリ:088-636-1122
E-Mail:kensa-info@tokushima-env.jp
全般的な問い合わせ
県土整備部 水環境整備課 浄化槽担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2279ファクシミリ:088-621-2896