【記事番号:4929】
自動車整備業者や金属回収業者などの方が,「廃車を引き取りたい」「中古部品としてパーツ取りを行いたい」,「解体した自動車から金属を回収したい」など使用済み自動車を取り扱う場合は,その内容に応じて知事の「引取業」「フロン回収業」の登録及び「解体業」「破砕業」の許可が必要となります。
1.「引取業」「フロン回収業」の登録を希望されている方の場合
所定の申請様式に必要事項の記入及び添付書類の用意をしていただき,あらかじめ申請日時を予約の上,下記の問い合わせ先にお越しいただきます。
申請様式及び説明書などの書類につきましては,下記の問い合わせ先にて配布しています。また,徳島県のホームページでも公開していますので,ご都合のよい方法で内容等をご確認ください。
2.「解体業」「破砕業」の許可を希望されている方の場合
具体的な事業の内容について,事前にお伺いします。事前の相談で詳細な事業計画を策定していただき,その事業計画を基に事前協議を行います。事前協議がすべて終了した後に申請し,所定の審査を踏まえ内容に不備が無ければ許可という流れになります。
まずは,事業計画についてお伺いしますので,あらかじめお電話にて日時を予約していただき,下記の問い合わせ先までお越しいただくようお願いします。
<県庁ホームページ掲載場所の案内>
→基本情報(行政手続の手引きをクリック)
→行政手続の手引き(申請処分情報をクリック)
→申請に対する処分情報データベース(検索をクリック)
→検索条件入力
(1)主たる事務所が「阿南市、那賀郡、海部郡」である場合
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当
774-0011徳島県阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9862(直通)
ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
(2)主たる事務所が「美馬市、三好市、美馬郡、三好郡」である場合
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当
779-3602徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060(直通)
ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.lg.jp
(3)上記(1)及び(2)以外の場合
県民環境部環境指導課審査指導担当
770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2269(直通)
ファクシミリ:088-621-2846