【記事番号:4943】
産業廃棄物については、それを排出した事業者に処理責任があります。
産業廃棄物管理票(通称マニフェスト)は、産業廃棄物を排出した事業者がその運搬や処分を委託して行うときに交付することが義務付けられた複写式の伝票のようなもので、交付を受けた産業廃棄物処理業者(許可業者)は、受託した運搬又は処分が完了後に処理状況を記載した写しを返送しなければなりません。
産業廃棄物管理票は、処理選任を有する事業者が自らの手を離れた産業廃棄物が適正に運搬又は処分されたことを確認するために交付するものといえます。
この産業廃棄物管理票を1枚でも交付した排出事業者は、当該年度における交付状況を翌年度の4月1日から6月30日までの間に県知事に報告することが義務づけられています。
提出先は、産業廃棄物の排出事業場所の所在により、
生活環境部環境指導課
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当
となっております。
報告様式に1年間の交付状況を産業廃棄物の種類毎、委託した処理業者毎に集計して記入し、1部を提出してください。提出方法は持参、郵送又はファクシミリ送信のいずれでも結構です。
報告様式、記入方法等は県のホームページに掲載していますが、不明な点についてはそれぞれの提出先へご相談ください。
(1)排出事業場所が「阿南市、那賀郡、海部郡」である場合
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当
〒774-0011徳島県阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9862(直通)
ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
(2)排出事業場所が「美馬市、三好市、美馬郡、三好郡」である場合
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当
〒779-3602徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060(直通)
ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.lg.jp
(3)上記(1)及び(2)以外の場合
生活環境部環境指導課審査指導担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2278(直通)
ファクシミリ:088-621-2846