【記事番号:743】
自然公園(国立公園、国定公園及び県立自然公園)内では,自然景観に影響を与える行為について、指定地域や行為の内容により許可や届出が必要です。
指定地域には、「特別地域」と「普通地域」があり、当該公園区域内で特に風致を維持する必要のある地域を特別地域として指定し、特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域を普通地域として指定しています。特別地域内における行為には、知事(国立公園では環境大臣)の許可が必要であり、普通地域内の行為については知事(国立公園では環境大臣)への届出が必要となります。
許可や届出をしていない開発行為については、違法となりますので、国立公園については環境省、国定公園、県立自然公園については、徳島県までご連絡ください。
お問い合わせ先
瀬戸内海国立公園
環境省中国四国地方環境事務所四国事務所電話087-811-6227
剣山国定公園(美馬市,つるぎ町,三好市,東みよし町)
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(美馬庁舎)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060
ファクシミリ:0883-53-2082
室戸阿南海岸国定公園(阿南市,美波町,牟岐町,海陽町)、剣山国定公園(那賀町)
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(阿南庁舎)
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9858
ファクシミリ:0884-22-6404
剣山国定公園、室戸阿南海岸国定公園
徳島県生活環境部サステナブル社会推進課自然環境担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2263
ファクシミリ:088-621-2845