【記事番号:668】
住民基本台帳ネットワークシステムの運用に当たっては、個人情報の保護が最も重要な課題とされており、そのために、制度面、技術面、運用面で様々な保護措置がとられています。
平成14年の稼働以来、情報漏えいなどの事件や障害は発生していません。
1 制度面における保護
・県や指定情報処理機関に送信・記録され、また、国の行政機関等に提供される情報を「本人確認情報等」に限定しています。
・「本人確認情報等」の提供先となる機関や利用目的は住民基本台帳法で限定されています。
・民間における住民票コードの利用を法で禁止し、違反者に対しては罰則を課しています。
・関係職員に秘密保持を義務づけ、秘密を漏らした場合の罰則も決められています。
2 技術面における保護
・ネットワークは安全性の高い専用回線でつくられており、情報を暗号化して送信するなどにより、情報の漏れや不正なアクセスを防止します。
・送信などに当たり、関係職員は専用のICカードやパスワードを使用するなど厳重な管理を行います。
3 運用面における保護
・職員が情報を適切に管理し、ネットワークを安全に運用するための「本人確認情報管理規程」を定め、セキュリティの確保に努めています。
・指定情報処理機関には「本人確認情報保護委員会」が、県には「徳島県情報公開・個人情報保護審査会」が置かれ、本人確認情報等の保護についての調査、審議を行います。
企画総務部市町村課行政担当
徳島市万代町1-1
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ファクシミリ:088-621-2829