【記事番号:652】
(1)家屋の固定資産税における主な理由
新築の住宅に対しては、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であり、かつ、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)~280平方メートルであるといった要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
また、同様の特例が、3階建以上の中高層耐火住宅等については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り適用され、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためと思われます。
(2)土地の固定資産税における主な理由
土地の上に、専用住宅や、居住部分が4分の1以上の併用住宅がある場合等は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用からはずれることになるためです。
なお、地価が上昇したことに伴い、固定資産の評価額が急増した場合には、「負担調整措置」という制度が適用され、評価額に見合う税負担となるまで、徐々に税額が上昇することになります。
詳しく、または上記に該当のない場合は、土地の所在市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。
企画総務部市町村課税政担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2086
ファクシミリ:088-621-2829