【記事番号:6047】
NPO法人制度とは、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的に、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与する制度です。
法人格の取得のためには、定款等の必要書類を添えて、法人設立認証の申請をすることになっています。
この申請に対し、県知事(所轄庁)は、法律及び条例で定めるところにより、書類審査を行い、申請受理後1か月間の縦覧を含め、3か月以内に認証又は不認証の決定をすることになっております。
認証申請するにあたっては,事前に所轄庁担当窓口へご相談ください。
詳細については、下記の窓口へお問い合わせください。
1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
上記1~4以外の場合(6、7を除く)
6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限委譲)
tel:0883-52-8009
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合
7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)
tel:0884-62-1198
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758
E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173
ファクシミリ:0884-24-4301
南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7319
ファクシミリ:0884-74-7337
西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2032
ファクシミリ:0883-53-2081
西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0363
ファクシミリ:0883-76-0450