【記事番号:486】
【理事の権限】
理事は、特定非営利活動法人の全ての業務について、特定非営利活動法人を代表するとされており、対外的に法人を代表する権限を持ちます。
(定款で、特定の理事を代表者とし、他の理事の代表権を制限できます。)
【理事の責任】
理事は、
・「定款や社員総会の決議に従って法人の業務を執行する責任」、
・「善良な管理者としての事務を処理する義務」、
・「法人の利益行為にのためにのみ活動する義務」、
・「法人の設立目的の範囲にない行為をし、他人に損害を加えた場合は、その事項に賛成した理事等とその行為を行った理事は、連帯して賠償責任を負う義務」が求められています。
理事がこれらの義務に違反し法人に損害が生じた場合は、理事は法人に対してその損害を賠償する義務があります。
このように、理事は、その行為について大きな個人的責任を負うことになりますので、理事の就任に当たっては、そのことを十分承知しておく必要があります。
詳細については、下記の窓口へお問い合わせください。
1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
上記1~4以外の場合(6、7を除く)
6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限委譲)
tel:0883-52-8009
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合
7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)
tel:0884-62-1198
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758
E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173
ファクシミリ:0884-24-4301
南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7319
ファクシミリ:0884-74-7337
西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2032
ファクシミリ:0883-53-2081
西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0363
ファクシミリ:0883-76-0450