【記事番号:4617】
外形標準課税の対象とならない主な法人は次のとおりです。
上記法人にかかる法人事業税の税率は、法人が行う事業の内容によって、以下のとおり区分されます。
※1 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等を行う法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、次の「電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人」の税率が適用されます。
※2 電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から、次の「電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人」の税率が適用されます。
※3 令和4年4月1日以後に開始する事業年度のガス供給業については、導管ガス供給業に対して上記税率が適用されます。
※電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から上記税率が適用されます。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、下記の「電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人」と同じ税率が適用されます。
※平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得に対する課税となります。
特別法人事業税についてはこちらをご覧ください。
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