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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4617】

<法人事業税>資本金1億円以下の法人など、外形標準課税の対象とならない法人の所得に対して課税される税率が知りたい。

外形標準課税の対象とならない主な法人は次のとおりです。

  • 国立大学法人、土地開発公社、土地改良区など(「法人税法別表第一」の公共法人)
  • 日本赤十字社、商工会議所、社会福祉法人、宗教法人など(「法人税法別表第二」の公益法人等)
  • 特定非営利活動法人、認可地縁団体、防災街区整備事業組合、団地管理組合法人、管理組合法人
  • 収益事業又は法人課税信託の引受けを行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
  • 農業協同組合、信用金庫、協同組合、森林組合、医療法人など(特別法人)
  • 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の引受けを行う個人(法人とみなして事業税が課税されます。)
  • 投資法人、特定目的会社
  • 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • 上記以外の法人で、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの

上記法人にかかる法人事業税の税率は、法人が行う事業の内容によって、以下のとおり区分されます。

電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業

※1 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等を行う法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、次の「電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人」の税率が適用されます。

※2 電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から、次の「電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人」の税率が適用されます。

※3 令和4年4月1日以後に開始する事業年度のガス供給業については、導管ガス供給業に対して上記税率が適用されます。

電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人(令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

※電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から上記税率が適用されます。

ガス供給業のうち、特定ガス供給業を行う法人(令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

ガス供給業のうち、導管ガス供給業及び特定ガス供給業以外の事業を行う法人

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、下記の「電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人」と同じ税率が適用されます。

電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人

※平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得に対する課税となります。

特別法人事業税についてはこちらをご覧ください。

関連情報

お問合せ先

東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8843

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp