【記事番号:4617】
外形標準課税の対象とならない主な法人は次のとおりです。
外形標準課税の対象とならない法人の法人事業税の税率は次のとおりです。
◆令和元年10月1日以後に開始する事業年度◆
※地方法人特別税が廃止され、一旦全額法人事業税に復元されますが、復元された法人事業税の一部を分離し、新たに特別法人事業税が創設されています。これに伴い、法人事業税の税率が改正されています。外形標準課税対象法人でない法人の特別法人事業税の税額は、法人事業税額(所得割額)に37%、(収入割額)に30%をそれぞれ乗じた額、特別法人については、法人事業税額(所得割額)に34.5%を乗じた額となります。
※令和4年4月1日以後に開始する事業年度のガス供給業については、導管ガス供給業に対して上記税率が適用されます。
※電気供給業・ガス供給業のうち、一定の事業については、以下の見直しが行われています。
※電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等を行う法人について、令和2年4月1日以後に開始する事業年度より課税方式の見直しが行われました。これに伴い、特別法人事業税についてはその規模を確保する観点から、法人事業税額(収入割額)に40%を乗じた額となります。
※電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から上記税率が適用されます。
※ガス供給業のうち、特定ガス供給業を行う法人について、令和4年4月1日以後に開始する事業年度より課税方式の見直しが行われました。これに伴い、特別法人事業税についてはその規模を確保する観点から、法人事業税額(収入割額)に62.5%を乗じた額となります。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、下記の「電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人」と同じ税率が適用されます。
◆平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度◆
※地方法人特別税の規模が1/3縮小され、法人事業税に復元されることに伴い、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き上げられ、地方法人特別税の税率が引き下げられます。外形標準課税対象法人でない法人の地方法人特別税の税額は、法人事業税額(所得割額・収入割額)に43.2%を乗じた額となります。
◆平成20年10月1日以後、平成26年9月30日以前に開始する事業年度◆
※国税である地方法人特別税が新設されたことに伴い、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き下げられています。地方法人特別税は、法人事業税と併せて都道府県に申告納付していただくこととなり、外形標準課税対象法人でない法人の地方法人特別税の税額は、法人事業税額(所得割額・収入割額)に81%を乗じた額となります。
◆平成20年9月30日以前に開始する事業年度◆
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
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