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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4617】

<法人事業税>資本金1億円以下の法人など、外形標準課税の対象とならない法人の所得に対して課税される税率が知りたい。

外形標準課税の対象とならない主な法人は次のとおりです。

  • 国立大学法人、土地開発公社、土地改良区など(「法人税法別表第一」の公共法人)
  • 日本赤十字社、商工会議所、社会福祉法人、宗教法人など(「法人税法別表第二」の公益法人等)
  • 特定非営利活動法人、認可地縁団体、防災街区整備事業組合、マンション建替組合、団地管理組合法人、管理組合法人
  • 収益事業又は法人課税信託の引受けを行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
  • 農業協同組合、信用金庫、協同組合、森林組合、医療法人など(特別法人)
  • 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の引受けを行う個人(法人とみなして事業税が課税されます。)
  • 投資法人、特定目的会社
  • 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • 上記以外の法人で、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの

外形標準課税の対象とならない法人の法人事業税の税率は次のとおりです。

◆令和元年10月1日以後に開始する事業年度◆

※地方法人特別税が廃止され、一旦全額法人事業税に復元されますが、復元された法人事業税の一部を分離し、新たに特別法人事業税が創設されています。これに伴い、法人事業税の税率が改正されています。外形標準課税対象法人でない法人の特別法人事業税の税額は、法人事業税額(所得割額)に37%、(収入割額)に30%をそれぞれ乗じた額、特別法人については、法人事業税額(所得割額)に34.5%を乗じた額となります。

  • 電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業
    • 収入金額×1.0%

※令和4年4月1日以後に開始する事業年度のガス供給業については、導管ガス供給業に対して上記税率が適用されます。

※電気供給業・ガス供給業のうち、一定の事業については、以下の見直しが行われています。

  • 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人
    • 収入金額×0.75%
    • 所得×1.85%

※電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等を行う法人について、令和2年4月1日以後に開始する事業年度より課税方式の見直しが行われました。これに伴い、特別法人事業税についてはその規模を確保する観点から、法人事業税額(収入割額)に40%を乗じた額となります。

※電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から上記税率が適用されます。

  • ガス供給業のうち、特定ガス供給業を行う法人
    • 収入金額×0.48%
    • 付加価値額×0.77%
    • 資本金等の額×0.32%

※ガス供給業のうち、特定ガス供給業を行う法人について、令和4年4月1日以後に開始する事業年度より課税方式の見直しが行われました。これに伴い、特別法人事業税についてはその規模を確保する観点から、法人事業税額(収入割額)に62.5%を乗じた額となります。

  • ガス供給業のうち、導管ガス供給業及び特定ガス供給業以外の事業を行う法人

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、下記の「電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人」と同じ税率が適用されます。

  • 電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人
    • 2以下の都道府県において事務所又は事業所を有する法人
      • 特別法人
        • 年400万円以下の所得×3.5%
        • 年400万円超の所得×4.9%
      • その他の法人
        • 年400万円以下の所得×3.5%
        • 年400万円超800万円以下の所得×5.3%
        • 年800万円超の所得×7.0%
    • 3以上の都道府県において事務所又は事業所を有し、かつ、資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上の法人
      • 特別法人
        • 所得×4.9%
      • その他の法人
        • 所得×7.0%

◆平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度◆

※地方法人特別税の規模が1/3縮小され、法人事業税に復元されることに伴い、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き上げられ、地方法人特別税の税率が引き下げられます。外形標準課税対象法人でない法人の地方法人特別税の税額は、法人事業税額(所得割額・収入割額)に43.2%を乗じた額となります。

  • 電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業
    • 収入金額×0.9%
  • 電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人
    • 2以下の都道府県において事務所又は事業所を有する法人
      • 特別法人
        • 年400万円以下の所得×3.4%
        • 年400万円超の所得×4.6%
      • その他の法人
        • 年400万円以下の所得×3.4%
        • 年400万円超800万円以下の所得×5.1%
        • 年800万円超の所得×6.7%
    • 3以上の都道府県において事務所又は事業所を有し、かつ、資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上の法人
      • 特別法人
        • 所得及び清算所得×4.6%
      • その他の法人
        • 所得及び清算所得×6.7%

◆平成20年10月1日以後、平成26年9月30日以前に開始する事業年度◆

※国税である地方法人特別税が新設されたことに伴い、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き下げられています。地方法人特別税は、法人事業税と併せて都道府県に申告納付していただくこととなり、外形標準課税対象法人でない法人の地方法人特別税の税額は、法人事業税額(所得割額・収入割額)に81%を乗じた額となります。

  • 電気供給業、ガス供給業、保険業
    • 収入金額×0.7%
  • 電気供給業、ガス供給業、保険業以外の事業を行う法人
    • 2以下の都道府県において事務所又は事業所を有する法人
      • 特別法人
        • 年400万円以下の所得×2.7%
        • 年400万円超の所得及び清算所得×3.6%
      • その他の法人
        • 年400万円以下の所得×2.7%
        • 年400万円超800万円以下の所得×4.0%
        • 年800万円超の所得及び清算所得×5.3%
    • 3以上の都道府県において事務所又は事業所を有し、かつ、資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上の法人
      • 特別法人
        • 所得及び清算所得×3.6%
      • その他の法人
        • 所得及び清算所得×5.3%

◆平成20年9月30日以前に開始する事業年度◆

  • 電気供給業、ガス供給業、保険業
    • 収入金額×1.3%
  • 電気供給業、ガス供給業、保険業以外の事業を行う法人
    • 2以下の都道府県において事務所又は事業所を有する法人
      • 特別法人
        • 年400万円以下の所得×5.0%
        • 年400万円超の所得及び清算所得×6.6%
      • その他の法人
        • 年400万円以下の所得×5.0%
        • 年400万円超800万円以下の所得×7.3%
        • 年800万円超の所得及び清算所得×9.6%
    • 3以上の都道府県において事務所又は事業所を有し、かつ、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人
      • 特別法人
        • 所得及び清算所得×6.6%
      • その他の法人
        • 所得及び清算所得×9.6%

関連情報

お問合せ先

東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8843 ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp