【記事番号:4701】
法人事業税の付加価値割の課税標準となる報酬給与額は、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供の対価として支払われるものであって、法人税において損金に算入され、かつ、支払われた対価が所得税において従業員等の給与所得又は退職所得となるものとされています。
従いまして、法人が労務の提供の対価として従業員等に支払う給与等が報酬給与額となりますので、所得税や社会保険料の控除等を行う前の総支給給与額が対象となります。
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