【記事番号:4697】
法人事業税の付加価値割の課税標準となる報酬給与額は、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供の対価として支払われるものであって、法人税において損金に算入され、かつ、支払われた対価が所得税において従業員等の給与所得又は退職所得となるものとされています。
したがって、福利厚生費として支払われた対価が、従業員等の給与所得又は退職所得として所得税が課税されないものは報酬給与額とはなりません。しかし、名目上福利厚生費とされているものであっても、所得税において給与所得又は退職所得として課税される場合には、報酬給与額にあたります。
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