【記事番号:4695】
法人税の課税標準である所得の金額がマイナスの場合には、翌年度以降にそのマイナスを繰り越すことができますが、付加価値額の計算において、単年度損益がマイナス(単年度損失)の場合には、当該事業年度の収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)から単年度損失を差し引いて計算することとなります。
よって、収益配分額より単年度損失の額が大きい場合は、付加価値額がマイナスとなりますが、付加価値額はゼロで留め、当該事業年度の付加価値割額(税額)はゼロとなります。付加価値額は当該事業年度における事業活動の規模を表すものであることから、そのマイナス分は翌年度以降には繰り越せません。
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