【記事番号:4659】
土地又は家屋の賃貸借に係る役務の提供(保守点検など)の対価の額は、役務の提供の対価の額と土地又は家屋の賃借権等(賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの)の対価の額とが、契約等において明確かつ合理的に区分されていない場合には、支払賃借料及び受取賃借料となり、法人事業税の付加価値割の課税標準の算定に含まれることとされています。この取扱いは、土地又は家屋の賃貸借に当たって支払われる共益費等についても同様です。
したがって、ご質問の場合、支払う賃借料の内訳として、共益費等が区分されず、一括になっていれば、契約に基づいて共益費等相当額を含めた賃借料が支払賃借料となり、区分されていれば共益費等を除いた額が支払賃借料となります。
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