【記事番号:4769】
国税である法人税の中間申告義務がある法人は、県税である法人県民税・法人事業税の中間申告をしていただくこととなります。具体的には、事業年度が6ヶ月を超え、かつ、前事業年度に係る法人税額(税額控除後の額)が20万円(前事業年度月数が12月の場合)を超える普通法人が該当します。この法人は、事業年度の6ヶ月を超えた後、2ヶ月以内に中間申告をしていただく必要があります。
ただし、外形標準課税対象法人又は収入金額課税法人については、法人税の中間申告義務がない場合であっても、必ず法人事業税の中間申告をしていただく必要があります。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
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