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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4769】

<法人県民税・法人事業税>中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人ですか。

国税である法人税の中間申告義務がある法人は、県税である法人県民税・法人事業税の中間申告をしていただくこととなります。具体的には、事業年度が6ヶ月を超え、かつ、前事業年度に係る法人税額(税額控除後の額)が20万円(前事業年度月数が12月の場合)を超える普通法人が該当します。この法人は、事業年度の6ヶ月を超えた後、2ヶ月以内に中間申告をしていただく必要があります。

ただし、外形標準課税対象法人又は収入金額課税法人については、法人税の中間申告義務がない場合であっても、必ず法人事業税の中間申告をしていただく必要があります。

関連情報

お問合せ先

東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8843

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp