【記事番号:4661】
予定申告とは、前事業年度の実績に基づいて行っていただく申告で、仮決算に基づく中間申告は、事業年度の開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして、その期間の実績に基づいて行う申告となります。なお、平成23年4月1日以後に開始する事業年度については、仮決算に基づく中間申告に係る税額が、予定申告に係る税額を超える場合には、仮決算に基づく中間申告を行うことはできません。
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