【記事番号:4637】
法人は、解散によって、事業活動を行わなくなりますが、残余財産が確定するまでの清算中の所得等について申告をしていただく必要があります。申告していただくものは次のとおりです。
○解散確定申告
解散の日から2ヶ月以内に申告納付。
○清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く)が終了した場合
事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告納付。
○清算中に残余財産が確定した場合
残余財産確定の日から1ヶ月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に申告納付。
なお、平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得課税となります。
(清算所得の計算)残余財産の価額ー解散時の資本金等の額ー解散時の利益積立金額等
(所得の計算)益金ー損金
○残余財産の一部分配又は引渡しをする場合の申告
分配又は引渡しの都度、分配又は引渡しの日の前日までに申告納付。なお、平成22年10月1日以後に解散した法人は必要ありません。
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