【記事番号:4763】
○資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下(算定期間の末日現在)であり、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除く)について
平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・5.0%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・3.2%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・1.0%
-
○資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円を超える法人、保険業法に規定する相互会社について
平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・5.8%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・4.0%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・1.8%
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843
ファクシミリ:088-626-8730