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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4619】
法人県民税には、法人税割、均等割があります。赤字決算の場合、国税である法人税がゼロとなりますので、それを課税標準とする法人税割額は発生しませんが、均等割額は地方団体の行政サービスの費用の一部負担を求める趣旨で課税されるものですので、決算の如何にかかわらず、法人の資本金等の額に応じて納めていただくこととなります。
地方税のしおり(法人県民税(県税)・法人市町村民税(市町村税)・法人事業税(県税))
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843 ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp