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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4747】

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<不動産取得税>不動産取得税の徴収猶予を受けたい。

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次のような場合には、納期限内に申告をすることで、不動産取得税の徴収猶予を受けられることがあります。

  1. 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅(※1)を新築する予定がある場合(申告時には建築基準法に規定する確認済証等が必要になります。) ・徴収猶予される額:住宅用土地の減額の適用を受ける額
  2. 住宅用の土地の取得者が、1年以内にその土地の上の耐震基準適合既存住宅(※2)を自己の居住用に取得する予定がある場合(申告時には建築基準法に規定する確認済証等が必要になります。) ・徴収猶予される額:住宅用土地の減額の適用を受ける額
  3. 耐震基準不適合既存住宅(※3)の取得者が、その住宅を取得した日から6か月以内に、耐震改修を行い、その証明を受け、かつ、居住する予定がある場合 ・徴収猶予される額:住宅の新築時期に応じて3万円から12万6千円
  4. 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(※4)を取得した日から2年以内に、一定の改修工事(※5)を行い、住宅性能向上改修住宅(※6)へ改修し、個人に対し居住用として再販売する予定がある場合 ・徴収猶予される額:住宅の新築時期に応じて3万円から36万円
  5. 農地の生前一括贈与を受けられた場合(租税特別措置法第70条の4第1項に規定されるもの) ・徴収猶予される額:農地の一括贈与に係る不動産取得税額
  6. 土地を取得した日から1年以内又は取得した日の前1年以内に、その土地の上の耐震基準不適合既存住宅(3に掲げる要件を満たすものに限る)を取得する場合 ・徴収猶予される額:住宅用土地の減額の適用を受ける額
  • (※1)特例適用住宅 一戸当たりの住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(賃貸共同住宅の場合は40平方メートル以上240平方メートル以下)の住宅
  • (※2)耐震基準適合既存住宅 中古住宅で、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準に適合する住宅
  • (※3)耐震基準不適合既存住宅 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準に適合しない住宅
  • (※4)改修工事対象住宅 平成27年4月1日以後に取得した、新築された日から10年以上経過した中古住宅
  • (※5)一定の改修工事 安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で地方税法施行令附則第9条第1項で定めるもの
  • (※6)住宅性能向上改修住宅 一定の改修工事を行った改修工事対象住宅で、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準に適合する住宅

詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp