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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4731】

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<不動産取得税>不動産取得税の税率はどうなっていますか。また、税額はどのように計算しますか。

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不動産取得税の税率

土地を取得した場合

3%(取得日が平成15年4月1日から令和9年3月31日まで)

家屋(住宅)を取得した場合

3%(取得日が平成15年4月1日から令和9年3月31日まで)

家屋(住宅以外)を取得した場合

4%(取得日が平成20年4月1日以降)

不動産取得税の税額

「不動産取得税の税額」=「不動産の価格」×「税率」

不動産の価格

 原則として不動産を取得したときに市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格。

 したがって、実際の購入価格や建築工事費などとは関係ありません。

不動産の価格の特例

 宅地や宅地比準土地を取得した場合には、令和9年3月31日までの取得に限り固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1になります。

 なお、次の場合は都道府県知事が固定資産評価基準によって評価し価格を決定することとされています。

●家屋を新築、増築、改築等した場合

●地目の変換などのため固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合

●その他固定資産課税台帳に登録されている価格を用いることが適当でない場合

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp