【記事番号:4741】
贈与税(国税)の計算では、贈与税の配偶者控除の特例として、婚姻期間が20年以上である配偶者から、(1)居住用不動産の贈与を受けた場合又は(2)金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合で、(1)及び(2)の場合とも、それぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその贈与を受けた人の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、基礎控除額(110万円)のほかに贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たないときはその合計額)を控除することができるとされています。
贈与税の配偶者控除の特例に該当し贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税には同様の配偶者控除の制度がないので課税されます。
(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
東部県税局(徳島庁舎)不動産担当
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ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)吉野川市、阿波市
東部県税局(吉野川庁舎)課税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3921
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4121
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2020
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