文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4725】

q

<不動産取得税>親から贈与を受け、不動産を取得したが、贈与税がかかるので不動産の移転登記を元に戻しました。この場合、不動産取得税はどうなるのですか。

a

 不動産取得税は、不動産の所有権を取得した人に課税されます。

 しかし、以下の要件を全て満たした場合に限り、贈与を受けた者(受贈者といいます)及び贈与した者(贈与者といいます)の双方について減免されます。

要件

  • 3親等内の血族及び配偶者間において行われた贈与の取消又は解除であること
  • 贈与の取消又は解除が、贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われていること
  • 受贈者が、贈与を受けた後に、贈与された不動産に抵当権又は賃借権等を設定するなど、経済的な利益を得ていないこと
  • 税務署における贈与税の取扱いにおいても、「贈与」として扱われていないこと
  • その他脱税を意図するものではないこと

必要書類

  • 登記事項証明書の写し
  • 戸籍謄(抄)本等(受贈者と贈与者の関係が分かる書類の写し)

詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp