【記事番号:4197】
納税証明書が右端についた自動車税種別割の納税通知書をお持ちの場合は、コンビニエンスストアで納付いただいた場合でも、金融機関や県税の窓口で納付いただいた場合と同様に、自動車の継続検査用の納税証明書として利用することができます。ただし、領収日付印のないものは無効ですので、必ず領収日付印を確認してください。また、自動車登録番号欄に*印があるものは、利用できません。
また、納付書は使用期限を過ぎるとコンビニエンスストアでの利用ができなくなります。必ず納期限までに納付してください。コンビニエンスストアで納付ができなかった場合は、お近くの金融機関または県税の窓口で納付してください。
なお、平成27年4月から自動車税種別割の納付確認が電子化され、車検時における納税証明書の提示を省略することができるようになりました。ただし、納付後すぐ(最大4週間程度)に車検を受けるときや県外で車検を受けるときに、納税証明書が必要となる場合があります。また、軽自動車、小型二輪自動車については、引き続き車検の際に納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。
※令和元年10月1日から、従来の自動車税の名称が自動車税種別割に変わりました。
東部県税局(自動車税庁舎)管理担当
徳島市応神町応神産業団地1-5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801