【記事番号:4603】
自動車税種別割は、毎年4月1日午前0時現在の登録上の所有者等が納税義務者となり、その年度の納税義務を負うことになります。年度途中で名義変更されても、納税義務者の変更はありません。また、年度途中で国土交通省四国運輸局徳島運輸支局において抹消登録(一時抹消を含む。)をされた場合は、月割計算で自動車税種別割を還付することとなります。
※令和元年10月1日から従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
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東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1‐5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801