【記事番号:4553】
自動車税環境性能割は、自動車の取得者に対して、取得金額を課税標準として、課税されます。無料で譲り受けたり、格安で買った場合でも、「通常の取得価格」が取得金額となり、免税点を超えるときは課税されます。
なお、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801