【記事番号:4233】
個人県民税は個人市町村民税と併せて納税していただきます。給与所得者の方については、6月から翌年5月まで毎月の給料から差し引かれて納められます。給与所得者以外の方については、市町村から送付される納税通知書によって納めていただきます。また、平成21年10月から、65歳以上の年金受給者の方で個人住民税を納税されている方を対象に、年金から引き落とされて納められます。
*個人住民税(個人県民税と個人市町村民税の総称)の申告について
(1)申告:個人住民税は、市町村が税額を計算し、これを納税者に通知していただく仕組みとなっていますが、市町村が適正な課税を行うために、納税者から個人住民税の申告書を市町村長に提出していただくことになっています。
(2)申告しなければならない人:市町村に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や次の(ア)、(イ)に該当する人は申告の必要はありません。
(ア)前年中の所得が給与又は公的年金のみである人
(イ)前年中の所得が市町村の条例で定める金額以下の人
(前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。ただし、雑損控除、医療費控除又は寄附金控除等受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。)
最新版の「地方税のしおり」の「個人県民税(県税)・個人市町村民税(市町村税)」のページをご覧ください。