【記事番号:4755】
県民税利子割が課税される主な利子等は次のとおりです。
・銀行や信用金庫など金融機関の預貯金の利子
・勤務先預金の利子
・特定公社債以外の公社債の利子
・合同運用信託及び私募公社債等運用投資信託の収益の分配
・懸賞金付預貯金等の懸賞金等
・特定目的信託の社債的受益証券の収益の分配で公募以外のもの
・定期積金、掛金の給付補てん金
・抵当証券の利息
・貴金属等の売戻し条件付売買の利益
・外貨建預貯金等の為替差益
・一時払養老保険、一時払損害保険等の差益
なお、税率は、5%です。(県民税利子割とは別に国税である所得税・復興特別所得税が15.315%の税率で課税されます。)
また、平成28年1月1日以後に納税義務者が支払いを受けるべき国債、地方債等の特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除かれ、配当割の課税対象となっています。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
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