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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4761】
支払うべき利子等の額がない場合は、申告の必要はありませんが、支払った利子等の額はあるが、徴収すべき利子割額がない場合は、「納入申告書(特別徴収税額計算書)」のみを、東部県税局徳島庁舎の県民税・事業税担当へ提出してください。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp