【記事番号:5855】
個人県民税配当割・個人県民税株式等譲渡所得割・県民税利子割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・自動車税環境性能割について、申告を期限までにしなかったり、申告額が実際より少なかった場合、加算金がかかります。
※令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。
加算金には、以下の3種類があります。
1.過少申告加算金
期限内に申告をした場合で、その申告が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合、又は増額の更正をうけた場合にかかります。
・納める額…増額の申告などにより、今回増加した税額の10%
(今回確定した申告額から期限内申告額を差し引いた税額が、期限内申告額と50万円のいずれか多い金額を超える場合は、その超える部分(今回増加した税額を限度とします)の5%が加算されます。)
2.不申告加算金
申告をしなかった場合や期限後に申告した場合にかかります。
・納める額…納める税額の15%
(納める税額が50万円を超えている場合、超える部分の5%が加算されます。)
また、令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについて、税額が300万円を超える場合は、その超える部分については30%となります。
ただし、更正、決定があることを予知せず、期限後に申告を行った場合の不申告加算金は、納める税額の5%となります。
3.重加算金
故意に税をまぬがれようとした場合に過少申告加算金、不申告加算金に代えてかかるものです。
・納める額…期限内に申告をした場合→今回増加した税額の35%
申告をしなかった場合、期限後に申告した場合→納める税額の40%
※平成29年1月1日以後に提出期限が到来するものについて、期限後申告、修正申告又は更正、決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について不申告加算金又は重加算金を課されたことがあるときは、その加算金の割合に10%が加算される場合があります。
※令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものについて、期限後申告等に係る税目で、前年度及び前々年度に不申告加算金又はこれに代えて課される重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、その期限後申告等に基づき課される不申告加算金又は重加算金の割合に10%が加算される場合があります。
(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡
東部県税局(徳島庁舎)課税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843(県民税・事業税等)・8862(軽油引取税等)
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)吉野川市、阿波市
東部県税局(吉野川庁舎)課税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3922
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4120
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2022
ファクシミリ:0883-53-2081
E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)県下全域(※自動車税環境性能割に限る)
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801