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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:5857】

<県税全般>県税の延滞金について知りたい。

納期限までに県税を納めていない場合には、その滞納額に対して、
納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金がかかります。
延滞金の率は以下のとおりとなります。

○納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで ・・・・・・・・・・年2.4%(延滞金特例基準割合[※1]+年1%)

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで ・・・・・・・・・・年2.5%(延滞金特例基準割合[※1]+年1%)
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで ・・・・・・・・・年2.6%(特例基準割合[※2]+年1%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで・・・・・・・・・年2.7%(特例基準割合[※2]+年1%)
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで・・・・・・・・・年2.8%(特例基準割合[※2]+年1%)
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで・・・・・・・・・年2.8%(特例基準割合[※2]+年1%)
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで・・・・・・・・・年2.9%(特例基準割合[※2]+年1%)
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで・・・・・・・・・年4.3%(特例基準割合[※3])
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで・・・・・・・・・年4.5%(特例基準割合[※3])
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで・・・・・・・・・年4.7%(特例基準割合[※3])
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで・・・・・・・・・年4.4%(特例基準割合[※3])
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで・・・・・・・・・年4.1%(特例基準割合[※3])
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで・・・・・・・・・年4.5%(特例基準割合[※3])

○納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで・・・・・・・・・・年8.7%(延滞金特例基準割合[※1]+年7.3%)

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで・・・・・・・・・・年8.8%(延滞金特例基準割合[※1]+年7.3%)
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで ・・・・・・・・・年8.9%(特例基準割合[※2]+年7.3%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで・・・・・・・・・年9.0%(特例基準割合[※2]+年7.3%)
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで・・・・・・・・・年9.1%(特例基準割合[※2]+年7.3%)
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで・・・・・・・・・年9.1%(特例基準割合[※2]+年7.3%)
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで・・・・・・・・・年9.2%(特例基準割合[※2]+年7.3%)
平成25年12月31日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年14.6%

[※1]延滞金特例基準割合(令和3年1月1日以後)
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を
12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合

[※2]特例基準割合(平成26年1月1日から令和2年12月31日まで)
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合

[※3]特例基準割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日まで)
各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた
商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合

なお、個別の延滞金の確認は、管轄の県税局等にお問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

管轄区域:県内全域(自動車税のみ)
東部県税局自動車税庁舎
徳島市応神町応神産業団地1番地の5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801
E-Mail:toubu_kz_j@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
東部県税局徳島庁舎指導担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8830
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:吉野川市、阿波市
東部県税局吉野川庁舎収税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3912
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部阿南庁舎県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4115
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:美馬市、つるぎ町
西部総合県民局地域創生観光部美馬庁舎県税担当
美馬市脇町大字猪尻建神社下南73
電話:0883-53-2020
ファクシミリ:0883-53-2081
E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:三好市、東みよし町
西部総合県民局地域創生観光部三好庁舎県税担当
三好市池田町マチ2415番地
電話:0883-76-0370
ファクシミリ:0883-76-0450
E-Mail:seibu_c_my@pref.tokushima.lg.jp