【記事番号:4241】
県が差し押さえた滞納者の財産は、県税に充てるために、公売という強制的な売却手続によって処分されます。公売は、原則として公売保証金を納付すればどなたでも参加することができます。
公売を実施する場合には、執行機関(東部県税局(徳島庁舎)など公売を実施する部署をいいます。)において公売財産の概要、公売の方法や日時などを記載した公売公告を掲示場に掲示するなどしてお知らせします。
なお、滞納者本人など国税徴収法の規定により買受人となることが禁止されている方や、徳島県が定めるガイドライン等の内容を承諾せず、順守できない方などは、公売に参加することができません。
また、公売財産の買受について一定の資格その他の条件を必要とする場合があります。
くわしくは、公売公告等をご覧になり、執行機関にお問い合わせください。
東部県税局(徳島庁舎)整理担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8820
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp
東部県税局(吉野川庁舎)収税担当
吉野川市川島町宮島736-1
電話:0883-26-3912
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4115
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp
西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2024
ファクシミリ:0883-53-2081