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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4199】
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。詳しくは、販売場の所在地を所轄する税務署にお尋ねください。
国税庁ホームページ(外部サイト)を参照してください。
企画総務部税務課企画担当
徳島市万代町1ー1
電話:088ー621ー2075
ファクシミリ:088ー621ー2892
E-Mail:zeimuka@pref.tokushima.lg.jp