【記事番号:236】
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
徳島県においても、同週間を中心に拉致問題に関する講演会やパネル展、ポスターの掲示や県ホームページを利用した広報などを行っています。
関連ホームページ
北朝鮮による日本人拉致問題(内閣官房ホームページ)(http://www.rachi.go.jp/)
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