【記事番号:4133】
すべての宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、役員名簿や財産目録などの書類の写しを、所轄庁に提出しなければなりません。
所轄庁の督促に応じない場合は、代表役員の住所地の地方裁判所へ通知を行い、裁判所は宗教法人法違反事件として代表役員あて過料の決定通知を行います。
平成18年5月1日以降は、10万円以下の過料が課せられることになりました。
企画総務部政策企画課総務担当
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