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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4133】

宗教法人が法律で義務づけられている、所轄庁への書類の提出を行わない場合、どのような罰則があるのですか。

すべての宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、役員名簿や財産目録などの書類の写しを、所轄庁に提出しなければなりません。

所轄庁の督促に応じない場合は、代表役員の住所地の地方裁判所へ通知を行い、裁判所は宗教法人法違反事件として代表役員あて過料の決定通知を行います。

平成18年5月1日以降は、10万円以下の過料が課せられることになりました。

関連情報

お問合せ先

企画総務部政策企画課総務担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2027

ファクシミリ:088-621-2821

E-Mail:seisakukikakuka@pref.tokushima.lg.jp