【記事番号:4123】
もっぱら宗教の用に供する不動産(境内建物や境内地)を取得し、所有権保存等の登記をする場合、申請により登録免許税を非課税とするための証明書を交付します。
申請に必要な書類としては、
・証明願
・使用状況説明書
・宗教法人の「履歴事項全部証明書」
・代表役員の「印鑑証明書」
・宗教法人の規則
・不動産の取得を決定した責任役員会の議事録の写しなど
・不動産の「登記事項証明書」
・現況写真
・所有権を証明する書類(売買契約書の写しなど)
・境内地の場合は、公図や土地利用計画図など
・境内建物の場合は、平面図や位置図など
があり、必要書類を揃えて、総務課に申請していただくことになります。
法人の規則の内容によって、必要な書類が若干変わってきますので、事前に総務監察課へ御相談ください。
書類審査の後に、境内建物や境内地の現地確認を行った上で証明書の交付となります。
企画総務部総務監察課総務担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2027
ファクシミリ:088-621-2756